聴聞・弁明の機会付与に係る代理
事業活動の中で、行政から何らかの許認可を得て事業をしている方がいます。
建設業・宅建業・産廃業等、事業の数だけ行政庁の許認可が存在します。個人においては自動車運転免許が一番身近な例でしょうか。車両の運転という本来危険な行為を行政庁が規制をします。
年少者も誰も彼も勝手に車を運転していますと、事故が多発してしまう事が容易に予想されるため、 一定の条件を満たした者にだけ公安委員会という行政庁が、運転免許という形で規制を撤廃する、これが許認可の大まかな説明です。
事業活動に問題がなければ許可は存続しますが、時には行政庁から不利益処分として、様々な処分が下されます。一般的には行政処分と呼ばれ、行政庁から得た許可がはく奪されます。
しかし緊急時を除き、処分の前に聴聞(ちょうもん)・弁明の機会の付与と呼ばれる、いわば事情聴取のようなものが実施されることが法定されています。
行政書士は行政書士法に基づき、その手続の代理をすることが認められています。我々行政書士は許認可申請のプロです。逆を言えば、許認可を制限される不利益処分においては行政庁の法的な言い分を理解し、処分される側として最善手を打つことが可能です。
群馬県伊勢崎市を中心に、埼玉県・栃木県など近隣の地域においても可能な限り広範囲でお力添えいたします。
お困りの際は当事務所へご相談ください。
行政書士つかもと法務事務所
特定行政書士 塚本宏樹
聴聞・弁明の機会に関する 報酬
※税別です。
※着手金を50%いただきます。
※事前に見積提示をします。
相談料
5,000円│1時間 *初回無料
書類作成
20,000円~
意見陳述代理
30,000円~
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