行政不服審査法
及び行政書士法に
基づく審査請求等の代理業務について
建設業許可など事業活動をしている中で、行政に対して営業に関する許可を得る事ではじめてその活動が認められるケースがあります。
逆に言えば、行政が認めない(不許可処分)・一度は認めたがそれを取消す(不利益処分)というように、行政庁のさじ加減でその事業活動が制限される可能性があ ります。
法的根拠があり、正当な理由に基づく処分であればいいですが、中には不当・違法だと思われる処分が存在します。また、行政庁が適当な審査期間を経てもその処分をしない状態を『不作為』といい、事業者はいつまでたっても許可がされず、事業の開始ができない状態が続きます。
そのような処分や不作為を受けた国民に認められる救済手段の一つが行政不服審査法に基づく①審査請求②再審査請求③再調査です。
また、いたずらに審査請求を申し立てをしたとしても、行政庁の主張する処分の理由を覆す事実やそれを証明する証拠がなければ無駄な時間になってしまいます。加えて『執行停止の申し立て』や口頭で審理員に意見を述べる事ができる『意見陳述』については審査請求人からの申し立てがなければそれらの機会をみすみす逃すこととなります。
そのような重要な権利の主張の場において、我々のような行政手続きや不服審査法になどの法令に精通した行政書士は、必ず心強い存在になれると考えております。
その中でも特定行政書士とは行政書士として登録後、特別な研修を受け、考査試験をクリアした行政書士内の上位資格です。 行政書士法第1条の3第1項第二号及び同条第2項 に基づき、①~③の代理権が認められます。これは従来、弁護士にのみ認められていた事件性のある法律事件の代理権となります。
当事務所においても、2025年11月19日に特定行政書士としての付記を得ました。
群馬県伊勢崎市を中心に、埼玉県・栃木県など近隣の地域においても可能な限り広範囲でお力添えいたします。
お困りの際は当事務所へご相談ください。
*受任する事ができる業務の一例*
建設業・運送業・宅建業・産廃業・飲食店営業許可など
行政書士の扱う事が出来る許認可等に係る処分・不作為について
事例1 食品営業許可の不許可処分及び許可取得後の取消・停止処分
事例2 運転免許取消・停止処分
事例3 産業廃棄物収集運搬業の不許可処分及び許可取得後の取消・停止
事例4 農地転用申請の不許可処分、不作為
事例5 生活保護申請に係る不作為
事例6 在留資格・難民認定の不許可・取消処分
行政書士つかもと法務事務所
特定行政書士 塚本宏樹
審査請求等に関する 報酬
※税別です。
※着手金を50%いただきます。(事業活動に伴う案件の場合)
※難易度により上下に変動しますので、事前に見積提示させていただきます。
相談料
5,000円│1時間 *初回無料
審査請求書や添付書類など書類作成
80,000円~
審査請求の包括的な代理
事業活動に伴う案件 150,000円~
生活保護等、個人に係る案件 20,000円~
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